2026/02/06
クリニックが保険診療を行う場合は手続きが必要です。
医療法で、開設後10日以内に「開設届」を管轄の保健所に届け出るように定められています。
これで診療所として診療行為が可能になりますが、この診療行為は自由診療だけになります。
保険診療を行うためには、別途、厚生局に「保険医療機関指定申請」をする必要があります。
今日は当クリニックが保険診療を行えるようにするために、松山市保健所に「開設届」の提出を、四国厚生局に「保険医療機関指定申請」の手続きを行ってきました。
コンサルを依頼しているアスティス様の下準備のおかげで、手続きはスムーズに終わりました。
医師国家試験合格後にもらった医師免許の現物を持参したのは初めてでした(これまで必要となった場合は、全てコピーで問題なかったのです、、、不思議)。
このまま受理されれば、3月1日付で指定されることになり、予定通り3月16日の開院が可能になります。

